【2/1】
◆高齢者の栄養について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 高齢者の低栄養では、血清アルブミン値なども参考にし、多職種が共同して栄養状態の改善を図る。
2 栄養障害に伴う皮膚・粘膜の症状は、ビタミンK欠乏が原因である。
3 食事バランスガイドは、食事摂取基準に基づき、実際の食事の際に、何をどのくらい摂取すればよいかを示したものである。
4 身体の成分組成は、水分、タンパク質、脂肪、ミネラルで組成され、高齢者では、若年者に比較して、脂肪の構成割合が低下する。
5 高齢者の栄養状態は、摂取栄養量と栄養必要量とを比較して評価する。
【2/2】
◆終末期のケアに関連する内容について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1 終末期医療では、医師等の医療従事者による適切な情報提供と説明が求められるが、この適切な情報には、療養場所やこれからの過ごし方の選択肢も含まれる。
2 末期がん療養者は、退院時に起居動作ができたとしても、短期間でADLの低下など状態の悪化が予測されるため、介護ベッドの早期導入を計画する。
3 終末期にある療養者の家族に対する予期悲嘆への援助では、積極的に励ます必要がある。
4 末期がん療養者やその家族が在宅での看取りを決断した場合には、入院という選択肢を情報提供する必要はない。
5 終末期においてリハビリテーションを行うことは、療養者のADLの維持、改善により、可能な限り高いQOLを保つとともに、痛みや苦痛を和らげることにもつながる。
【2/3】
◆次の記述のうち、より適切なものはどれか。3つ選べ。
1 胃ろう部にスキントラブルのない療養者は、胃ろう部をドレッシング材で被わずに、胃ろう周囲を石けんで洗うことも、浴槽に入ることもできる。
2 嚥下障害の初期症状を認めたら、誤嚥性肺炎や低栄養を予防するため、直ちに経管栄養チューブや胃ろうに切り替え、必要栄養摂取量の確保を行う。
3 胃ろうから栄養補給している療養者でも、摂食・嚥下機能をアセスメントして経口摂取が可能な場合には、経口移行計画を作成し、それに基づき経口摂取を進める。
4 尿道留置カテーテルによる尿路感染を予防するため、日常的に膀胱洗浄を行う。
5 尿道留置カテーテルの蓄尿バッグについては、移乗時に膀胱より高い位置になって逆流が起こらないよう留意しなければならない。
★これより、「福祉サービスの知識等」の問題です。
【2/4】
◆介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。
2 要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は、保険給付の対象となる。
3 嚥下困難者のための流動食の調理は、生活援助として算定する。
4 安否確認のための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定できる。
5 利用者が飼育している犬の散歩は、介護保険給付の対象外である。
【2/5】
◆介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
2 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、所定単位数の100分の100を算定できる。
3 訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には、主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
4 全身入浴の介助に必要な場合には、訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
5 訪問入浴介護において利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
【2/6】
◆介護保険における通所介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者は、利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることができる。
2 時間区分が同一の利用者については、サービス提供開始時刻と終了時刻は同時刻でなければならない。
3 サービス利用時間が9時間を超過する場合は、延長加算を算定できる。
4 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者にサービスを提供する場合も、原則として、他の利用者と同一の所定単位数で算定できる。
5 個別機能訓練加算は、機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等を1名以上配置していれば算定できる。
【2/7】
◆介護保険の給付対象となる福祉用具について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 認知症老人徘徊感知機器は、福祉用具貸与の対象となる。
2 自動排泄処理装置は、交換可能部品も含め、特定福祉用具販売の対象となる。
3 設置工事を伴うスロープは、福祉用具貸与の対象となる。
4 移動用リフトは、つり具の部分も含め福祉用具貸与の対象となる。
5 入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象となる。
0 件のコメント:
コメントを投稿