2016年5月5日木曜日

【5/5】 解答


【問題】

◆第1号被保険者の保険料について正しいもはどれか。2つ選べ。

1 第1号被保険者の保険料率は、3年に一度設定される。

2 第1号被保険者の保険料率は、全国一律に同じである。

3 第1号被保険者の保険料は、すべて年金から天引きして徴収する。

4 保険料を滞納しても強制的に保険料を徴収されることはない。

5 災害等の場合には、保険料を減免あるいは徴収を一時猶予することができる。






【解答】 1・5

1 ○。市町村は、介護保険事業計画を3年ごとに定めることになっています。そのため、第1号被保険者の保険料率も3年に1度設定されることになります。

2 ×。第1号被保険者の保険料率は市町村が定めるため、市町村ごとに異なります。たとえば、市町村で上乗せサービスなどを実施している場合、これらは1号保険料で負担し、その分保険料は高くなることになります。

3 ×。第1号被保険者保険料は、年金から天引きして徴収する特別徴収のほかに、市町村が納入の通知をして徴収する普通徴収があります。

4 ×。出題文が「保険料の滞納」となっているので、第1号被保険者だけでなく、第2号被保険者の滞納も含まれます。第1号被保険者の場合、特別徴収では天引きですから「滞納」はありませんから、普通徴収の場合です。普通徴収の場合、被保険者本人以外に、その配偶者と世帯主に保険料の連帯納付義務を負わせています。また、保険料徴収を強制するために次のような措置を講じています。①現物給付を償還払い化する措置(支払方法変更)、② 保険給付の支払いを一時差し止める措置、③差し止められた保険給付から滞納保険料を控除(相殺)する措置。第2号保険者の滞納の場合は、保険給付の一時差し止めの処置があります。

5 ○

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