◆指定居宅介護支援について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 サービス担当者会議において利用者の家族の個人情報を用いる場合は、その家族の同意を文書で得ておかなければならない。
2 居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は、利用者の主治の医師等の意見を求めなければならない。
3 居宅サービス計画に短期入所生活介護を位置づける場合は、原則として利用する日数が要介護認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
4 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合は、当該計画にそれが必要な理由を記載しなければならない。
5 特定福祉用具販売の給付は、居宅サービス計画に位置づけなくてもよい。
【解答】 1・3・4
1○。(居宅介護支援基準第23条第3項)
2×。居宅サービス計画に認知症対応型通所介護を位置づける場合は、主治の医師等の意見を求める必要はない。
3○。(居宅介護支援基準第13条第21項)
4○。(居宅介護支援基準第13条第22項)
5×。特定福祉用具販売の給付は、居宅サービス計画に位置づけなくてはならない(居宅介護支援基準第13条第23項)。また、福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画を作成する(居宅サービス基準第214条の2第1項)。
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