2016年1月22日金曜日

【1/22】 解答


【問題】

◆指定介護予防支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 指定介護予防支援事業所の管理者は、非常勤でもよい。

2 指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、都道府県に届け出る。

3 指定介護予防支援の担当者は、介護支援専門員でなくてよい。

4 目標志向型の介護予防サービス計画を策定しなければならない。

5 介護予防サービス計画は、医師の指示で作成されることを利用者に説明する。







【解答】 3・4

1 ×。指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない(介護予防支援 運営基準第3条1項)。

2 ×。指定介護予防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託する場合には、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない(同基準第12条第1号)とされているが、都道府県への届出は求められていません。

3 ○。保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員(担当職員)を置かなければならないとされており、介護支援専門員である必要はありません。

4 ○

5 ×。介護予防サービス計画の作成は、必ずしも医師の指示が必要なわけではありません。予防支援基準において、医師が登場するのは、次の場合です。
①担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めなければならない(基準第30条第21号)。
②担当職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を位置付ける場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治の医師等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行う(同基準第30条第22号)。

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