2016年1月19日火曜日

【1/19】 解答


【問題】

◆定期巡回・随時対応型訪問介護看護について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 サービス提供の日時は、居宅サービス計画にかかわらず、当該事業所の計画作成責任者が決定できる。

2 計画作成責任者は、介護支援専門員でなければならない。

3 計画作成責任者が、居宅サービス計画も作成する。

4 要介護者の居宅サービス計画に盛り込むことができる。

5 定額給付であるため、居宅サービス計画に盛り込んだ場合、他のサービスは保険給付とならない。










【解答】 1・4

1 ○。【地域密着型サービス基準第3条の24第2項】:定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については、当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず、当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、計画作成責任者が決定することができる。この場合において、計画作成責任者は、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を、当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。

2 ×。事業所の従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち1人以上を、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下「計画作成責任者」という。)としなければならない(同基準第3条の4第11項)とされており、計画作成責任者は、介護支援専門員である必要はありません。

3 ×。計画作成責任者は居宅サービス計画を作成しません。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問看護は、主治の医師が認めた場合のみ提供することになります。

4 ○

5 ×。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問系のサービスであるため、施設サービスや入所系のサービスのようにそれだけで完結するサービスではありません。そのため、居宅サービス計画に盛り込んだ場合も、他のサービスを保険給付とすることができます。

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