2016年3月13日日曜日

◆3/13~3/19 練習問題


今年の試験日は、10月2日(日曜)に決定しました。

【3/13】

◆日常生活自立支援事業について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 日常生活自立支援事業は、判断能力の不十分な者が、市町村と契約を結び、福祉サービスの利用に関する援助等を受けるものである。

2 支援内容には、日用品等の代金を支払うための預貯金の払戻などの金銭管理は含まれない。

3 支援内容には、介護保険サービス事業者との契約締結などの手続き援助が含まれるが、介護保険サービスの苦情対応の援助は含まれない。

4 支援内容には、要介護認定等に関する調査に立ち会い、本人の状況を正しく調査員に伝えることが含まれる。

5 都道府県・指定都市社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会が、事業全体の運営監視と利用者からの苦情解決に当たる。





【3/14】

◆ 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「高齢者虐待防止法」という。)について正しいものはどれか。3つ選べ。

1 高齢者虐待とは、養護者や養介護施設従事者等によって加えられた行為で、長時間の放置等養護を著しく怠ることも含まれる。

2 高齢者虐待防止法では、高齢者の虐待防止、虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援について、都道府県が第一義的に責任を有する主体と位置付けている。

3 地域包括支援センターは、地域における高齢者虐待対応の中核機関の1つである。

4 養護者による虐待を受けた高齢者を保護するために、市町村は必要な居室を確保するための措置をとる。

5 養介護施設等から虐待の通報を受けた市町村長又は都道府県知事は、原則として、家庭裁判所の指示に従って権限を行使する。





【3/15】

◆被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 第1号被保険者については法律上届出義務が課せられているが届出を行わない者も資格を有する。

2 第1号被保険者が生活保護の受給者になった場合、被保険者資格を喪失する。

3 65歳に達した年度の次年度より第1号被保険者となる。

4 第2号被保険者が要介護認定を申請した日から第1号被保険者となる。

5 第2号被保険者とは40歳以上65歳未満の当該市町村に住所を有する医療保険加入者である。





【3/16】

◆次の記述のうち正しいもはどれか。3つ選べ。

1 被保険者証は、各都道府県の条例で独自に様式を定める。

2 第1号被保険者資格の取得・喪失の届出については、第1号被保険者の世帯主が代わって行うことができる。

3 介護保険施設への入所により、当該施設所在地に住所を変更した場合、保険者は入所前の市町村となる。

4 40歳に達した医療保険加入者には被保険者資格の取得に関する届出義務が課せられている。

5 被保険者が資格を喪失したときには、被保険者証を返還しなければならない。




【3/17】

◆要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 一度要介護認定を受けた被保険者は、要介護状態が続く限り認定の見直しをする必要がない。

2 介護認定審査会は審査判定を行うにあたり、被保険者の家族や主治の医師等から直接意見を聞くことができる。

3 介護認定審査会は、サービスの適切かつ有効な利用等に関して被保険者が留意すベき事項がある場合には、市町村に対して意見を述ベることができる。

4 介護認定審査会委員の定数は、全国的に公平・客観的な認定を行う観点から全国一律の数とされている。

5 第2号被保険者については、要介護状態であれば疾病の種類に関わらず認定を受けられる。





【3/18】

◆要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護認定の効力は、申請のあった日に遡る。

2 要介護認定に不服がある場合、国保連に審査判定を請求することができる。

3 要介護認定を受けている者が、他の市町村に移転したときは、移転先の市町村で審査判定を受けて認定を受けなければならない。

4 市町村は、指定居宅介護支援事業者に訪問調査を委託することができる。

5 第2号被保険者が保険料を滞納している場合、要介護認定をされないことがある。





【3/19】

◆保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要支援1の者に対しては、認知症対応型共同生活介護は行われない。

2 法人格を有してない住民参加型の非営利組織等の事業者が援供するサービスは、保険給付の対象となることはない。

3 要介護者等は介護認定審査会の意見に基づき、介護サービスの種類が指定された場合であっても、それ以外のサービスの給付を受けることは可能である。

4 緊急その他やむを得ない理由であっても、要介護認定の申請前に受けたサービスは保険給付の対象とはされない。

5 居宅介護サービス計画費は10割給付であり、利用者負担はない。

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