【問題】
◆介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するため、基本指針において保険給付の対象となる介護サービスの提供体制の確保に関する基本事項を定める。
2 市町村介護保険事業計画において必ず定めなければいけない事項は、介護サービスの見込み量のみである。
3 市町村介護保険事業計画において介護サービスの種類ごとの見込み量を定めるにあたっては、要介護者等の介護サービス利用の意向等を勘案して 作成する。
4 市町村は介護保険事業計画を変更する際にも、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる。
5 都道府県介護保険事業支援計画では、都道府県全体を1つの圏域として介護保険施設の必要入所定員総数を定める。
【解答】 1・3・4
1 ○。これが基本指針の定義です。
2 ×。市町村計画で「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」があり、必ず定めなければならない「定めるべき事項」として、「①当該市町村が定める区域ごとに、各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数その他介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み、②各年度における地域支援事業の量の見込み」があります。
4 ○。法第117条第9項。
⑤ ×。都道府県計画では、圏域を定めますが、1つの圏域として定めるのではなく、都道府県が定める区域(圏域)ごとに定めます。
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