2016年3月28日月曜日

【3/28】 解答

【問題】

◆次の記述のうち正しいものはどれか。2つ選べ。

1 要介護認定に係る審査請求については、介護保険審査会の公益代表委員のみからなる合議体において扱われる。

2 審査請求の案件のうち、軽微なものについては介護保険審査会の公益代表委員のみで単独で裁決することができる。

3 介護保険審査会には、保健・医療・福祉の学識経験者である專門調査員をおくことができる。

4 要介護認定に関する処分に不服がある者は、直ちに裁判所に行政訴訟を提起することができる。

5 要介護認定に係る審査判定業務を都道府県に委託している市町村が行った認定について、不服がある被保険者は国の社会保険審査会に審査請求を求めることができる。











【解答】 1・3

1 ○。要介護認定、要支援認定に係る審査請求事件に対しては、公益代表委員3人で構成される合議体で処理します。

2 ×。要介護認定・要支援認定を除く処分に係る審査請求事件は、会長を含む公益代表委員、被保険者代表委員、市町村代表委員、各3人で構成される合議体において行います。

3 ○

4 ×。都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求してからでなければ、行政不服審査を起こすことはできません(審査請求前置)。

5 ×。この場合にも、都道府県に設置される介護保険審査会に審査請求することになります。



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