月曜日に1週間分出題。毎日、解答・解説します。ケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の力試しに、日々の試験学習にお役立てください。また、試験情報も随時お知らせします。 ●通信講座 http://www.i-g-o.com ●スマホサイト http://igocare.jp
2016年2月4日木曜日
【2/4】 解答
【問題】
◆介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問介護員等が生活援助として買い物を行う場合は、利用者宅に訪問するための移動中に商品を購入することもできる。
2 要介護1の利用者に対し行った日中における20分未満の身体介護中心型は、保険給付の対象となる。
3 嚥下困難者のための流動食の調理は、生活援助として算定する。
4 安否確認のための訪問は、20分未満の身体介護中心型として算定できる。
5 利用者が飼育している犬の散歩は、介護保険給付の対象外である。
【解答】 1・5
1 ○。訪問介護は、居宅において提供されるサービスとして位置付けられており、従来、生活援助における「買い物」サービスを行う場合、訪問介護員等は利用者の自宅に立ち寄ってから、購入すべき食品又は日用品等を利用者に確認し、店舗に向かうこととされてきましたが、前回訪問時あるいは事前の電話等により利用者から購入すべき商品を確認した上で、事業所等から店舗に向い、商品を購入後、利用者の居宅に向かうことができることとなっています。
2 ×。保険給付の対象とはなりません。日中における20分未満の身体介護中心型の算定要件のひとつは、要介護3~5かつ疾病・障害もしくはそれらの後遺症又は老衰で生じた身体機能の低下が認められ、屋内生活に介護が必要な者(障害高齢者の日常生活自立度ランクB・Cの者)とされ、要介護1の利用者は該当しません。
3 ×。嚥下困難者のための流動食の調理は、身体介護として算定されます。
4 ×。20分未満の安否確認のための訪問は、身体介護中心型として算定できません。20分未満の身体介護の内容については、在宅の利用者の生活にとって定期的に必要となる排泄介助、体位交換、起床・就寝介助、服薬介助等の短時間サービスを想定しており、単なる本人の安否確認や健康チェック、声かけ等のサービス提供の場合は算定できません。
5 ○。利用者が飼育している犬の散歩は、訪問介護員が行わなくても利用者の日常生活を行う上で支障を生じないと考えられ、介護保険給付の対象外です。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿