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2016年2月5日金曜日
【2/5】 解答
【問題】
◆介護保険における訪問による入浴の介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。
2 利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがなく、主治の医師の意見を確認した上で、介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合には、所定単位数の100分の100を算定できる。
3 訪問入浴介護において十分な経験年数がある介護職員が訪問する場合には、主治の医師の意見の確認なしに入浴の可否を判断してよい。
4 全身入浴の介助に必要な場合には、訪問介護と訪問看護を同時間に利用することができる。
5 訪問入浴介護において利用者の体調が悪く、利用者の希望により部分浴のみ行った場合にも、全身入浴と同じ単位数を算定することができる。
【解答】 1・4
1 ○
2 ×。本来、看護職員1人および介護職員2人で行いますが、主治の医師の意見を確認したうえで介護職員3人で訪問入浴介護を提供した場合、所定単位数の100分の95を算定します。
3 ×。介護職員が入浴の可否を判断するものではありません。入浴の可否は、看護職員が主治医へ連絡し、主治の医師の判断を仰ぐことが原則です。
4 ○
5 ×。訪問入浴介護において、利用者の希望により部分浴のみ行った場合には、所定単位数の100分の70を算定します。
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